家畜伝染病予防法が改正になりましたので、関係者に周知してください。 農水省のHP
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/index.html
に情報があります。
※ 家畜病原体を研究対象とされている方は、以下に注意してください。
家畜(法定)伝染病病原体についての新たな所持基準が設けられ、許可所持者(大学や試験機関)に「家畜伝染病発生予防規程」 の作成が義務づけられました。また、この規程のもとに、病原体取扱主任者の選任、教育訓練等が義務付けられることになります。
家畜(法定)伝染病病原体を所持されている方は、所属機関の担当部署にご確認をいただきますようお願いいたします。
渉外・広報担当 河津信一郎 skawazu(at)obihiro.ac.jp
(2011/04/28)